特許トラブルについて
特許にまつわるトラブルは、大きく分けてふたつあります。
ひとつは「権利侵害」に関わるもので、もうひとつは「存続期間」についてのものです。
特許の権利侵害にまつわるトラブル

特許の権利侵害にまつわるトラブルは、じつは多くの企業で発生する可能性のあるものです。
自らなんらかの特許を取得している場合はもちろんのこと、特許権のない状態でもトラブルに巻き込まれることは充分に考えられます。
- 自らが特許を持つ発明を、他者が真似していたのでやめさせたい。
- 自らの製品に対して、他者から「特許を侵害された」と訴えられてしまった。
- 自らの新製品が、他者の特許権とバッティングしそうなので、これをなんとか避ける方法を探したい。
- 他者の特許権について、確かに認められてはいるが、新規性、進歩性があるとは思えない。
などなど、当事務所にもさまざまなご相談をいただいております。
これら以外にも、双方になんらかの勘違いがある場合、また一方が実用新案などと混同して主張している場合があるなど、さまざまなパターンがあります。これらのトラブルを避けるためには、ぜひ一度専門家である当事務所にご相談いただければと思います。
特許の無効審判
特許権を第三者が許諾なく実施するなど、権利を侵害している場合には、まずその侵害行為をやめるよう警告しますが、それでも効果がない場合は「無効審判、訴訟」という方法で対抗できます。
差止請求権
特許の権利侵害に対し、停止と予防を請求できる権利です。故意、過失のいずれに関わらず、現在の侵害行為だけでなく未来の侵害に対しても効力を発揮します。
損害賠償請求権
第三者がこちらの特許権利を侵害して、製造、販売したことによって生じた損害の賠償を請求できる権利です。
無効審判を請求されたら?

特許トラブルは、こちらが「侵害された側」とは限りません。ときには「なぜこんなことが特許として認められているのか?」という意外な「発明」に基づいて審判請求される場合もあります。
しかし、じつはその特許の存続期間が終了していたり、特許そのものが有効なものではないなどという場合もあります。また、その特許を回避する方法があるかもしれません。相手から警告書が届いたとしても、まずは有効性について調査し、それからライセンス交渉を行なうなどトラブルを避ける戦略はさまざまです。
そういったこと以前に、相手側から「あなたは○○の特許を侵害している」といった文言が送られてきたとして、それが記載された特許公報を取り寄せて内容を対比確認するだけでもかなりの手間だといえます。そのうえで「確かに侵害してしまっていた」「これは侵害とはいえないだろう」という両パターンで対策を練る必要があるのです。
まずは当事務所までご相談いただければと思います。
存続期間にまつわるトラブル

特許は出願すれば終わりではなく、登録されたとしても特許料を払わなければその権利を維持することができません。最初の3年間は登録時に一括で支払うのでよいとして、その後の納付を忘れてしまう方が少なくないのです。
万が一忘れてしまった場合、納付期限から6ヶ月以内であれば、倍の金額を支払うことで失効を免れます。
しかし、それ以降になると特許権は失われ、またすでに特許として登録されたことから再申請もかないません。つまり、その発明は二度と権利を主張できなくなってしまいます。そのため当事務所を始めとする専門家に管理をお任せいただいていたほうが安心ではないかと思います。
大きな地図で見る〒532-0011
大阪府大阪市淀川区
西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー南館4FFAX:06-6307-2281
月曜~金曜:9:30~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日