特許コラム
2011年6月30日 木曜日
特許の先使用権(1)
今日は、久しぶりにお堅い特許制度の話など一つ。
昨日、とある知人の方からメールが来て、先使用権について質問されました。それで、特許庁のガイドラインを読んだりして、「ふむふむ」等と思っていました。
しかし、「先使用権」という制度は、なかなか難しい制度だなと改めて感じました。
特許について詳しくない方でも「先使用権」という制度があって、他社が特許を出願するより前から実施していれば、他社の特許が成立しても侵害にならない、ということまではご存知の場合が多いです。
でも、先使用権というのは色々と厄介なところがありますから、「最終手段」のように思っておいたほうがいいんじゃないか、という気はします。つまり、最初から「先使用権があるから大丈夫」という気持ちで色々なことをするのは危険じゃないか、と。
なので、今日は少し先使用権のお話を。
実際に先使用権を使おうと思うと、問題になるのは2点あると思います。
1点目は「どうやって証明するのか」ということであり、2点目は「どこまで先使用権が認められるのか」ということです。
1点目の「どうやって証明するのか」という点は、先使用権に限らず、法律に関わる局面でよく問題になる事項です。そして、研究をされている方があまり気付いていないことの多い問題です。
常識的に考えてみて下さい。例えば、今日(2011年6月30日)、先使用権を認めてもらうための資料が必要になった、ということは、10年前(2001年6月30日)に自分たちの会社がどんなことをしていたのか、証明するということです。それはそんなに簡単なことではないです。
十年経てば色々なことが起こります。その間に企業の組織も変わっているかもしれません。当時の担当者が転職してもう社内にいないかもしれません。あるいは、取引先企業が潰れていて、証明の手立てが見つからないかもしれません。書類の管理が悪ければ、必要な書類を見つけるまでに時間がかかることでしょう。
また、当時の書類は見つかったけれど、その書類に日付が書かれていないので、2001年時点の書類かどうか証明できないかもしれません。
そういった色々なことは、「先使用権を証明しなければならない」という状態になったときに初めて明らかになることです。
「この件については、将来、先使用権を主張しなければならない可能性があるから、あらかじめ書類をまとめておこう」ということにはなかなかなりません。
そうは言っても、いざとなって書類を探して調べれば見つかるもので、本当に特許権者の出願前からやっていれば、10年前の証明であろうと先使用権の証明は案外できるものではあります。
しかし、それでも「10年前の証明」ということの大変さを思えば、「他に強力な手段」があるにも関わらず、最初から「これは問題があったら先使用権の主張で」という作戦になるのは決して良いことではないように思います。
出願の打合せをさせて戴いている際に、
「この件は出願しない」
と決まる所まではいいのですが、他社が関連する特許を取って問題が起こったらどうするのか? という話になったときに、
「いや、先使用権を主張すればいいだろう」
という結論にするのは、必ずしも好ましいものではありません。
このあたりのやり方は充分慎重にされるよう、お勧めします。先使用権を作戦に組み込むにしても、公証を取るなどの一工夫はしたほうがいいと思います。
と書いているうちに、結構長くなってしまったので、2点目の「どこまで先使用権が認められるのか」という点については、また日を改めて。
投稿者 八木国際特許事務所