特許コラム
2011年6月16日 木曜日
特許手続に関する判例
一時期の忙しさも少し落ち着いたので、裁判所のホームページで最近の判例をぱらぱらと見ていたところ、興味深い判決が出ていたので、今日はその話を。
ただ、これは細かな特許庁への手続きに関する話なので、その辺興味ない、という方はスルーで。読む時間が無駄になってもアレですので。
さて、小生、会社で特許部門に異動して特許の仕事をやるようになって、最初の頃に本当に耳にタコができるくらいに注意されたこととして、
「共同出願である出願について拒絶査定不服審判を行うときは、絶対に出願人全員の名前を審判請求書の請求人の欄に書かなければならない」
ということがあります。
ここを忘れて、一部の出願人の名前を書き忘れると補正の機会は与えられずに審判手続きが審決をもって却下されてしまいます。それが現在の特許庁の運用です。
私は幸いにも、最初にこの点を厳しく言われたので、この失敗をしたことはありません。しかし、たまにこの点での失敗をして青くなる人がいる、と聞いています。
法律(特許法第132条第3項)で明記されている点を満たしていないものについて甘い顔はできない、というのがありますし、長い間このような運用をしてきたので、きっかけがなければ運用を変えることもできない、という状況でしょうか。しかし、言ってみれば単なる事務的なミスに過ぎないものについて、補正の機会を与えてくれないというのは厳しすぎるような気がしていました。
そんななか、この特許法第132条第3項違反での審決について、審決取消訴訟を行ったケースの判決が平成23年5月30日にあったとのことです。事件番号は、平成23年(行ケ)第10363号です。
このケースでは出願人は外国の会社でその他に2人の発明者が出願人ともなっており、3社の共願として出願されています。
この件について、審判請求時に会社名単独で手続きを行ってしまった、とのことです。
これは審査基準や現在の特許庁の運用に基づけば、必ず審決をもって却下される手続き上のミスです。しかし、この判決では結論としては「特許庁は補正指令を出すべきであった」として審決が取り消されました。
この判決で示された理由はあまり重要ではないと思います。手続のことだけに、どのように結論づけたとしても、それなりにもっともらしい論理にすることはできますから。重要なのは、「特許庁は補正指令を出すべきであった」との結論にあります。これは、これまでの特許庁の運用に反する判決と言えるでしょう。
審判請求時に出願人全員の名前で行うというのは、手続上の問題ですからそんなミスをしないようにすべき、というのはもっともな意見です。弁理士はプロである以上、そのようなミスをしてはいけない立場です。
とはいえ、弁理士だって人間ですから、「絶対にミスをしない」ということはありません。
弁理士の単なる事務的ミスで、出願人に一切弁解の余地も与えられずに拒絶審決となってしまうのは、制度としてあまりよいものではない、と前々から思っていました。
というわけで、このような判決が出たのは喜ばしいことではあります。それでも、審判を行うときには、共同出願人の名前を全員書く、ということは決して忘れないようにとも申し上げさせて戴きます。
投稿者 八木国際特許事務所