特許コラム
2011年2月18日 金曜日
特許庁、特許ライセンスの新制度創設へ
「経済産業省・特許庁は16日に開いた産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)の知的財産政策部会(野間口有部会長=産業技術総合研究所理事長)で、特許のライセンスを受けた事業を保護する新制度の創設について了解を得た。今国会で特許法の改正を目指す。また特許審査手数料の引き下げや、中小・ベンチャー企業に対する減免制度の拡充も確認した。
特許権を権利者が第三者に売却した場合、特許の通常実施権のライセンスを受けている企業は、新たな権利者から差し止め請求を受ける危険性がある。現行制度でこれに対抗することは実務上難しいため、新たに「当然対抗制度」を導入する。
具体的には従来のライセンスの存在を立証すれば、新たな特許権者に対抗できるようにする。これにより企業などの事業の安定性、継続性がおびやかされることがなくなるという。」(2011年2月17日 日刊工業新聞)
特許権を権利者が第三者に売却した場合、特許の通常実施権のライセンスを受けている企業は、新たな権利者から差し止め請求を受ける危険性がある。現行制度でこれに対抗することは実務上難しいため、新たに「当然対抗制度」を導入する。
具体的には従来のライセンスの存在を立証すれば、新たな特許権者に対抗できるようにする。これにより企業などの事業の安定性、継続性がおびやかされることがなくなるという。」(2011年2月17日 日刊工業新聞)
ということで、法改正情報です。
特許のライセンスは契約ですから、色々と揉め事の起こりやすいところです。
契約を作る時に、「特許権者が倒産した場合どうなるんだ」とか「特許権者が特許権を売却したときどうなるんだ」とか、考えるべきことはたくさんあります。
そういう意味では、この改正で追加されるらしき制度は、認めてしかるべきもの、という気がするので、妥当な改正内容といえるのではないでしょうか。
読んでいると「従来のライセンスの存在を立証すれば」という条件が入っているところに注意です。
基本的には契約書をきちんと交わしておけば問題がないということなのでしょう。また、特許庁への登録をするのも一つの手でしょう。
今はライセンスというと、きちんと契約書を交わすのが当然になっている、とは思いますが、そこをいい加減にしていて、口約束で実施させてもらっていた、ということになれば、ここの条項での保護が受けられなくなることがあります。
きちんと契約書を作成しておくことが重要となります。
また、特許審査手数料の引き下げや、中小・ベンチャー企業に対する減免制度の拡充については、色々な人から「どうなっていますか」と聞かれるのですが、まだ内容は公表されていないということですね。今回の改正で、中小・ベンチャーの方にとって非常に興味があるのはここのところだ、と思いますが、私としても少しでも使いやすい特許制度になっていればいいな、と思います。
それから、特許庁の無料先行文献調査の制度は今年度で終了なんですね。こちらの制度は非常にいい制度だと思っていたので、終わるのは残念です。予算の問題もあるでしょうし、止むを得ないのかもしれませんが、もしも可能であるなら、また復活させて欲しいなと思います。
投稿者 八木国際特許事務所