特許コラム
2011年1月 7日 金曜日
選択発明と利用関係
前回、利用発明についてお話しました。今回はその続きです。
ここで理解して戴きたいことは、
『特許を取ったから、その発明を自由に実施できるわけではない』
ということでした。
そして、化学分野ではもう一つ厄介な問題として、「選択発明」というものがあります。
それが何か、言葉で説明しても伝わらないと思うので、具体例でお話しましょうか。
例として、脂肪族のポリアミド樹脂を考えてみましょう。
(例)
「炭素数4~10の直鎖脂肪族ジカルボン酸(A)と炭素数4~10の直鎖脂肪族ジアミン(B)とを重縮合反応させることによって得られた樹脂」
という特許をAさんが持っていたとしましょう。
そして、それより後に、Bさんが、
「炭素数6の直鎖脂肪族ジカルボン酸(A)と炭素数6の直鎖脂肪族ジアミン(B)とを重縮合反応させることによって得られた樹脂」
という発明をしたときに、これは特許になるでしょうか?
要するに、最初の出願では「炭素数4~10」とあったものを「炭素数6」としているだけで、他は全て同じです。
特許に慣れていない人は「それは特許にならないだろう」と判断しがちですが、そうではありません。Bさんの発明が特許になる可能性はあります。
これが、選択発明です。
要するに、先の出願よりもより狭い範囲で特許になる場合があるのです。どういう場合に特許になるかを話し始めると長くなりますので、ここでは省略します。
そうなったら、権利関係はどうなるのか? ということですが。
前の「利用関係について」の説明を思い出して下さい。特許を取ったからといって、その発明を実施できるわけではない、特許はその範囲で他の人を排除できる権利だ、と申し上げました。
このことを考慮すれば、その「炭素数6」のところについては、AさんもBさんも両方実施できないことになります(この辺りは色々説があるところではありますが)。
納得行かないですか? 変な気がしますか? しかし、今の特許法はこのような前提で運用されているので、納得行かないとしても、受け入れて戴くしかありません。
ですから、出願時もこのことを頭において進めていただきたいのです。
なんだか、厄介な問題をテーマに選んだな、という気がしてきました。このことは、重金属固定化処理剤事件(東ソーvsミヨシ油脂の事件ですが、今後はこのように書かせて戴きます)に関連する事項になります。
今後、この事件について色々書きたいので、それを読んで戴く際、昨日と今日のブログの内容を思い返して戴ければ、より分かりやすくなるのではないか、と思います。
投稿者 八木国際特許事務所