特許コラム

2010年6月30日 水曜日

パラメータ特許

 化学の特許で一番多く論じられていることの一つとして、「特殊パラメータ特許」があります。
 これは、出願人独自の評価方法による数値限定を請求項に書いた発明です。
 特許に馴染みの薄い方のなかには、何のこと? とおっしゃる方もおられるでしょうか。
 具体的には、例えば、
(ここに一般的ではない測定方法が入ります)という方法によって測定された~値が○~○である樹脂組成物
といった表現で記載された発明です。
 これは、私が特許の世界に入った15年前より更に昔から既に議論の対象になっていた発明で、当時から色々と議論されていました。
 その後、審査基準の改訂や知財高裁の判例などで、取り扱いの方針が固まってきた、という印象があります。
 現在、パラメータ特許がどのように扱われているのか、パラメータ特許のメリットは何かという話は非常に話が長くなるので、また機会があれば何回かに分けて書かせて戴ききたいと思っています。
 今回は、私が今までに扱った案件のなかで一番印象に残っているパラメータ発明について話をさせて戴きます。
 
 それは、私が会社の特許部で特許の仕事をするようになって1年目の頃、他社の問題特許として挙がってきた案件でした。私のいた会社ではその特許へ異議申立を行うことになっていました。
 当時の私はまだまだ新人で右も左も分からない人間でしたから、重要案件であるその件は先輩のベテラン知財部員の方が担当されました。しかし、自分の担当事業部の案件でしたので、書類は一通り読みましたし、そのときにどんなことが問題になっているのかは自分なりの考察をしていました。
 その特許は樹脂に関する特許で、樹脂に特定の処理を行うと重合触媒が失活することで樹脂の性能が向上する、という内容でした。
 この特許はその「樹脂のある性能」を特殊パラメータで表現して、「方法」ではなく「物」で権利化していました。ちなみに、処理工程は先行文献がまったくない方法なので、方法は誰が見ても確実に権利化されるような発明でした。
 
 その特許に対しては7,8社からの異議申立があり、色々な角度からの異議内容での検討がなされたのですが、最終的に特許は維持されました。
 その当時はそのようなことについて、「ふーん」という気分で見ていただけでした。
 
 しかし、その後パラメータ特許の検討を行ったり、クライアントからパラメータ発明についての相談を受ける機会があったりするなか、思い返してみるとあの件は非常にすごい出願だったのではないか、と思うようになりました。
 私は15年間特許の仕事をやってきましたが、その間、最も強力だと思ったパラメータ発明はあの件だったような気さえします。
 
 そして、近年言われる「サポート要件」や審査基準に書いているパラメータ特許についての新規性・進歩性判断等もクリヤーできるんじゃないか、と思えるような内容でした。この当時は審査基準にパラメータ発明についての記載はほとんどなく、「サポート要件」の判例などまだ出ていなかった時代なのに、です。
 では、あの件についてそこまできちんとパラメータ発明で権利化できていたのはなぜか、というと、やはり
「技術として優れていたから。そして、その技術を特許によって守るために何をすべきか、ということをきちんと考えて戦略的に対策したから」
ということではないか、と思います。
 
 それが平成2年出願の案件でした。
 そう考えると、パラメータ特許というのが古くて新しい問題であることが明らかだと思います。よりよくパラメータ特許を扱うには、判例や審査基準を真剣に検討していくことも重要ですが、それよりも、権利化したい発明の内容を真剣に検討すれば、理屈以外のところから正しい形が見えてくる面があるように思います。
 
 本当はこの案件を具体的に挙げて内容説明できればいいのですが、まだ権利が存続している案件ですから、ここで内容を挙げることはしません。しかし、私自身がパラメータ特許の仕事をするときに、常に基準としているのがあの件になっているのは、今も変わりがありません。




投稿者 八木国際特許事務所

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